Q&A
就労支援交付金、就職促進貸付金、奨学金返済支援補助金について、よくある質問をまとめました。
補助金の申請方法を教えてください。 | 保育園等に就職した後、勤務先の園を通してご案内いたします。 就労開始年度の5~6月ごろに、勤務している保育園等を通して申請開始のご案内をします。 園の担当者と相談した上で、園を通じて申請してください。 なお、申請ができるのは就職した年度のみです。2年目以降は対象にならないのでご注意ください。 |
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補助金はいつ頃もらえますか? | 就職促進貸付金の場合 就職した園を運営する法人と保育士とで金銭消費賃借契約を結び、貸付が終わった後で市が法人に100万円を貸し付ける制度です。 そのため、法人から保育士さんに貸付される時期は、保育園・こども園の判断や手続きの時期によります。 申請開始が5、6月であることを踏まえると、今までの実績では早くても夏以降になっています。 就労支援交付金の場合 年度末日に園に在籍していることが交付の条件となります。 そのため、交付の対象となるかの認定は5、6月以降随時行いますが、交付の申請は年度末、交付金は年度明けの5月に1年分まとめて受け取ります。 (例)4月1日から3月31日まで勤務 …12万円 10月1日から3月31日まで勤務 …6万円 4月1日から12月31日まで勤務 …0円 奨学金返済支援補助金の場合 各年度内に返済した奨学金の金額の3分の2(上限20万円)が補助金額となります。 そのため、申請は年度末、補助金は年度明けの5月に受け取ります。 |
補助金の併用はできますか? | 本市が交付する補助金で、目的を同じとするものは併用できません。 (例)就労支援交付金、就職促進貸付金、奨学金返済支援補助金、青少年奨学金返済支援金 等は併用不可。 |
貸付金の返済免除とは何ですか? | 100万円もらえる、ということです。 貸付金制度は、就労開始し申請した年に100万円が振り込まれます。 その後条件を満たしたまま5年間就労を続ければ返す必要がなくなり、100万円もらえる、ということになります。 |
貸付金の返済はどのように行われますか? | 就労中の返済はありません。 条件を満たさなくなった時に、就労年数に応じて返済が生じます。 (就労開始から3年未満:100万円返済、5年未満:50万円返済) なお、返済方法は法人により異なります。 |
異動した場合はどうなりますか? | 申請時の条件を満たしたままで、同一法人かつ市内の保育所・こども園間での異動であれば、どの補助金であっても継続してご利用いただけます。 |
期間中に産休や育休を取った時はどうなりますか? | 就職促進貸付金の場合 貸付金は、産前産後休暇、育児休業中は5年間の返済猶予期間に含まれません。 例えば、1年間休暇を取得した場合は、返済猶予期間が1年間延長され、6年間になります。 (例)令和7年4月1日就労開始、産休・育休12か月取得(就労開始日より前に平塚市に転入の場合) 元の返済猶予期間:令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間) 産前産後休暇・育児休業:令和8年5月1日から令和9年4月30日まで取得 産休・育休後の返済猶予期間:令和13年3月31日まで延長 令和7年4月から令和8年4月までの13か月と令和9年5月から令和13年3月までの47か月で5年間(60か月)という計算になります。 就労支援交付金の場合 産休や育休で就労しなかった月×1万円が受け取れません。 また、就労開始から3年間で交付金の対象期間は終了します。 就労開始(申請年度)から3年の間に産休や育休を取得した場合、期間の延長はありません。 (例)2年目の1月1日から3年目の12月31日までの12か月間産休を取得した場合 奨学金返済支援補助金の場合 産休や育休の取得期間は補助金が交付されません。 しかし、取得した産休や育休と同じ月数、返済支援補助金の受け取り可能期間が延長されます。 なお、各年度の最大額20万円は12ヶ月すべて就労した場合になります。 産休・育休の取得月数に応じて最大額は変動し、[最大額20万÷12か月×就労月数]が最大額になります。(1000円未満切り捨て) (例)月に4万円返済している人が5か月育休を取得した場合 育休取得期間中の奨学金返済は補助されませんが、6年目の最初の5か月は補助金の対象となります。 また、育休を取得した年度の最大補助金額は11万6千円になります。 |
より詳しい説明やその他の質問は、平塚市保育課へお問い合わせください。